クレジットカード 法改正でここが変わる

クレジットカードに関する2つの法律が改正されて、平成21年12月に改正割賦販売法が、次いで平成22年6月には改正貸金業法が施行ということに。これによって、クレジットカードの使い方はどう変わるのでしょうか。

まず、改正割賦販売法では、カードの使い過ぎを防止するため、過度の与信(カードの利用上限の設定)が禁止され、カード会社はこれまでよりもきびしくカードの利用限度額を設定することになります。具体的には、年収から生活維持費とクレジット債務(リボルビング・分割払いの返済残高)を差し引いた「年間支払可能見込額」に基づいて利用限度額が設定されることになります。ただし、この方法が適用されるのは新規申込みの場合に限られ、すでに発行されているカードの利用限度額が更新の際に引き下げられるようなことはないと思われます。

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次に、改正貸金業法では、多重債務や自己破産を防止するため、クレジットカードのキャッシングと消費者金融などからの借入金の合計が、原則として年収の3分の1までに制限されます。また、貸金業者1社からの借入れが50万円を超える場合や、複数の貸金業者からの借入れが合計100万円を超える場合には、利用者に年収を証明する書類の提出を求めることがカード会社に対して義務付けられます。ただし、現在借入金のない利用者についても、ひとつのクレジットカードのキャッシング枠が50万円以上の場合や、複数のキャッシング枠の合計が100万円を超える場合には、年収の3分の1以上の借入れをする危険性があるとして、カード更新時には年収証明書類の提出を求められる可能性があります。もっとも、その際、もし書類の提出を拒否したとしても、キャッシング枠が引き下げられるだけで、クレジットカードの使い勝手については特に影響がないと考えられます。ただ、念のため、クレジットカードをたくさん持っている人は、使わないカードを解約しておいた方が良いかもしれません。

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